ロールオーバーの時期がきたら「やっておけばいい…」というものではありません。
特に気を付けなければいけないのが、「評価額がマイナスになっている時」です。
簡単に分かりやすく「ロールオーバー」解説します!
ロールオーバーとは?
ロールオーバーって何だろう?
ロールオーバーとは、「NISA」または「ジュニアNISA」の
5年間の非課税期間終了後、
翌年分の非課税枠を利用して、非課税期間を「もう5年間延長」できる制度です!
例えば、2017年に購入したものは、2021年末に非課税期間が終了します。
ロールオーバーすると、2022年の非課税枠を使用して2026年末まで
非課税期間を延長できます。
※ 5年間の非課税期間終了前であっても、ロールオーバーできます。
例えば、お金の都合で2022年には購入予定はないけど、
2023年に購入予定がある場合、
2018年に購入したファンドは4年しか経っていなくても、
2022年分のNISA枠を使用してロールオーバーできます。
いつまでに申請すればいいの?
「申込期限」と「申込期限切れ」について見ていきましょう!
申し込みには期限があります!
「当年の最終営業日(12月の最終営業日)」の金融機関が多いようです!
最終営業日の「15時まで」など時間が決まっているところもあります。
「郵送による申請」の場合、期限が「1か月」程度早い金融機関もあるようです。
取り扱い金融機関に確認してみてください。
申請期限を過ぎてしまった!
申請期限が過ぎて、申請しなかったら「課税口座」へ移されます。
●課税口座に移された場合(評価額がプラス)
例えば、NISA口座で120万円投資信託を購入し、
5年後の最終営業日の時価が、150万円の場合、
「取得価格」は120万円から150万円に変更されます。
●課税口座に移された場合(評価額がマイナス)
例えば、NISA口座で120万円投資信託を購入し、
5年後の最終営業日の時価が、100万円の場合、
「取得価格」は120万円から100万円に変更されます。
【要注意】
その後、値上がりし評価額が120万円となり売却した場合、
・評価額120万円 ー 取得価額100万円
= 利益20万円
・利益20万円 ー 税金20.315% + 取得価額100万円
= 手元に戻るお金1,159,370円
※ 「取得価格」が変更されたため、
「評価額」が「購入金額」と同額となっても税金分で
マイナスになります!
ロールオーバーのメリット
●本来5年間で終了してしまう非課税期間を、5年間延長できます。
●利益がでている場合、非課税枠を超えていても全額非課税終了の最終営業日の時価で
ロールオーバーできます。
例えば、2017年に投資信託をNISAで購入 120万円
非課税5年間終了時の時価 120万円
(内 値上がり益(利益) 30万円)
本来、NISA枠は1年間に120万円ですが、
購入当初の「取得価格」120万円に「値上がり益」30万円を加えた
150万円全額を非課税枠として使えロールオーバーできます!
ロールオーバーのデメリット
ロールオーバーにデメリットってあるの?
ロールオーバーのデメリットは、
ロールオーバーした分、移された年の非課税枠を使用してしまうことです!
例えば、下の図を見て‼
この場合、2017年分購入の時価は110万円になっており、
2022年分の非課税枠120万円分の内、110万円分を使用して
ロールオーバーします!
2022年に新たにNISAで購入しようとすると、残りの10万円分しか使用で
きないことになります。
ロールオーバーする?しない?どっち!?
私見ですが…
●「翌年の非課税枠で購入の予定がある」場合 → 課税口座へ移す
●「翌年の非課税枠で購入の予定がない」場合 → ロールオーバーする
でいいと思います!
ロールオーバーの注意点
「金融機関変更」していた場合、ロールオーバーできません!
非課税口座で購入した金融機関から「NISAの金融機関変更」をした場合、
金融機関が違うためロールオーバーはできません。
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